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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第三十九章 盗品等に関する罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)

第二百五十六条(盗品譲受け等)
第二百五十七条(親族等の間の犯罪に関する特例)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十九章 盗品等に関する罪


(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

(盗品譲受け等)
第二百五十六条

  盗品
   ↓
  その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
   ↓
  無償で譲り受けた者は、
   ↓
  三年以下の懲役に処する。

ここから先は

1,626字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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