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条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第8回>「第八条(労働契約の内容の変更)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【労働契約法】編の
はじまり、はじまり。
※この【労働契約法】編は「隔日」連載です。
さて今回は、労働契約法の「第八条(労働契約の内容の変更)」です。
【労働契約法】 >「第二章 労働契約の成立及び変更」(第六条―第十三条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(労働契約の内容の変更)
第八条
労働者及び使用者は、
↓
その合意により、
↓
労働契約の内容である
↓
労働条件を変更することができる。
(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が、労働契約法の「第八条(労働契約の内容の変更)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。
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☆”読む六法”(マガジン版)からピックアップ(↓)
まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[労働契約法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その( )により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 合意 )でした。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その( 合意 )により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。