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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第三十六章 窃盗及び強盗の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)

第二百三十五条(窃盗)
第二百三十五条の二(不動産侵奪)
第二百三十六条(強盗)
第二百三十七条(強盗予備)
第二百三十八条(事後強盗)
第二百三十九条(昏酔強盗)
第二百四十条(強盗致死傷)
第二百四十一条(強盗・不同意性交等及び同致死)
第二百四十二条(他人の占有等に係る自己の財物)
第二百四十三条(未遂罪)
第二百四十四条(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十五条(電気)




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第三十六章 窃盗及び強盗の罪


(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(窃盗)
第二百三十五条

  他人の財物を
   ↓
  窃取した者は、
   ↓
  窃盗の罪とし、
   ↓
  十年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。


ここから先は

3,668字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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