条文サーフィン~刑法(第一編・総則)の波を乗りこなせ!!~「第五章 仮釈放」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第一編 総則」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第一編 総則
第五章 仮釈放
(仮釈放)
第二十八条
懲役又は禁錮に処せられた者に
↓
改悛の状があるときは、
↓
有期刑については
↓
その刑期の三分の一を、
↓
無期刑については
↓
十年を経過した後、
↓
行政官庁の処分によって
↓
仮に釈放することができる。
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1,399字
条文サーフィンは決して万人向けのツールではありません。ですが、これを必要とする方が手にすればパッと視界が開ける、見かけはシンプルながらも意外とパワフルなツールです。なので、著者としては、(これを必要とする)一人でも多くの方に届けという願うばかりです。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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