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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第35回>「(家庭裁判所の)裁判権その他の権限」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十一条の三(裁判権その他の権限)」です。

【裁判所法】 >「第三編 下級裁判所」>「第三章 家庭裁判所」(第三十一条の二―第三十一条の五)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第三十一条の三(裁判権その他の権限) 家庭裁判所は、次の権限を有する。
 一 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
 二 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
 三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
② 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

第三十一条の三(裁判権その他の権限)

  家庭裁判所は、
   ↓
  次の権限を有する。

  一 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める
     ↓
    家庭に関する事件の審判及び調停

  二 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める
     ↓
    人事訴訟の第一審の裁判

  三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める
     ↓
    少年の保護事件の審判

② 家庭裁判所は、
   ↓
  この法律に定めるものの外、
   ↓
  他の法律において特に定める権限を
   ↓
  有する。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第三十一条の三(裁判権その他の権限)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第三十一条の三(裁判権その他の権限) 家庭裁判所は、次の権限を有する。
 一 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める(    )に関する事件の審判及び調停
 二 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
 三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の(    )事件の審判
② 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 家庭 )、( 保護 )でした。

第三十一条の三(裁判権その他の権限) 家庭裁判所は、次の権限を有する。
 一 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める( 家庭 )に関する事件の審判及び調停
 二 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
 三 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の( 保護 )事件の審判
② 家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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