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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第52回>「第四十一条の二(公職選挙法の適用除外)」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、裁判官弾劾法の「第四十一条の二(公職選挙法の適用除外)」です。
【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第四十一条の二(公職選挙法の適用除外) 第十五条第三項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められており、又は訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第四十一条の二(公職選挙法の適用除外)
第十五条第三項の規定により
↓
最高裁判所から
↓
罷免の訴追をすべきことを求められており、
↓
又は
↓
訴追委員会から
↓
罷免の訴追をされている
↓
裁判官については、
↓
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十条
↓
(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、
↓
適用しない。
※<参照>
・「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十条」=「前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、第⼋⼗六条第⼀項から第三項まで若しくは第⼋項、第⼋⼗六条の⼆第⼀項若しくは第九項、第⼋⼗六条の三第⼀項若しくは同条第⼆項において準⽤する第⼋⼗六条の⼆第九項⼜は第⼋⼗六条の四第⼀項、第⼆項、第五項、第六項若しくは第⼋項の規定による届出により公職の候補者となつたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の⽇に当該公務員たることを辞したものとみなす」=第九⼗条(⽴候補のための公務員の退職)。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
以上が、裁判官弾劾法の「第四十一条の二(公職選挙法の適用除外)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
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お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判官弾劾法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句はそれぞれ何か。
第四十一条の二(公職選挙法の適用除外) 第十五条第三項の規定により( )から罷免の訴追をすべきことを求められており、又は( )から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 最高裁判所 )、( 訴追委員会 )でした。
第四十一条の二(公職選挙法の適用除外) 第十五条第三項の規定により( 最高裁判所 )から罷免の訴追をすべきことを求められており、又は( 訴追委員会 )から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
日日是好日(にちにちこれこうじつ)。