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条文サーフィン~民法(親族)の波を乗りこなせ!!~4-1「(親族)総則」

タイトル中の「4-1」は、
民法>「第四編 親族」>「第一章 総則
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。

※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(親族)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族

第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条)

第七百二十五条(親族の範囲)
第七百二十六条(親等の計算)
第七百二十七条(縁組による親族関係の発生)
第七百二十八条(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十九条(離縁による親族関係の終了)
第七百三十条(親族間の扶け合い)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族

第一章 総則


(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
 一 六親等内の血族
 二 配偶者
 三 三親等内の姻族

(親族の範囲)
第七百二十五条

  次に掲げる者は、
   ↓
  親族とする。

  一 六親等内の血族

  二 配偶者

  三 三親等内の姻族


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1,737字
条文サーフィン【民法】の「親族」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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