条文サーフィン~民法(親族)の波を乗りこなせ!!~4-2「婚姻」
この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(親族)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)
第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条)
第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条)
第三節 夫婦財産制
第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条)
第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条)
第四節 離婚
第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条)
第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第731条―第741条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件
(婚姻適齢)
第七百三十一条
婚姻は、
↓
十八歳にならなければ、
↓
することができない。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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