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条文サーフィン~民法(親族)の波を乗りこなせ!!~4-2「婚姻」

タイトル中の「4-2」は、
民法>「第四編 親族」>「第二章 婚姻
を表しています。「編>章>節>款>目」の順。


この記事を含む以下のマガジンは、「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、条文サーフィン【民法】編の”新版”です。新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。


※民法の「第四編 親族」の全条文を収録(↓)。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(親族)】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第二章 婚姻

第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条)

第七百三十一条(婚姻適齢)
第七百三十二条(重婚の禁止)
第七百三十三条(再婚禁止期間)
第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十七条 削除
第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)
第七百三十九条(婚姻の届出)
第七百四十条(婚姻の届出の受理)
第七百四十一条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)

第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条)

第七百四十二条(婚姻の無効)
第七百四十三条(婚姻の取消し)
第七百四十四条(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十五条(不適齢者の婚姻の取消し)
第七百四十六条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十七条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
第七百四十八条(婚姻の取消しの効力)
第七百四十九条(離婚の規定の準用)

第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条)

第七百五十条(夫婦の氏)
第七百五十一条(生存配偶者の復氏等)
第七百五十二条(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十三条 削除
第七百五十四条(夫婦間の契約の取消権)

第三節 夫婦財産制
第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条)

第七百五十五条(夫婦の財産関係)
第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十七条
第七百五十八条(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十九条(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)

第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条)

第七百六十条(婚姻費用の分担)
第七百六十一条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十二条(夫婦間における財産の帰属)

第四節 離婚
第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条)

第七百六十三条(協議上の離婚)
第七百六十四条(婚姻の規定の準用)
第七百六十五条(離婚の届出の受理)
第七百六十六条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十七条(離婚による復氏等)
第七百六十八条(財産分与)
第七百六十九条(離婚による復氏の際の権利の承継)

第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条)

第七百七十条(裁判上の離婚)
第七百七十一条(協議上の離婚の規定の準用)




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第二章 婚姻


第一節 婚姻の成立

第一款 婚姻の要件(第731条―第741条)

第七百三十一条(婚姻適齢)
第七百三十二条(重婚の禁止)
第七百三十三条(再婚禁止期間)
第七百三十四条(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十五条(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十六条(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十七条 削除
第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)
第七百三十九条(婚姻の届出)
第七百四十条(婚姻の届出の受理)
第七百四十一条(外国に在る日本人間の婚姻の方式)



〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第四編 親族
第二章 婚姻
第一節 婚姻の成立
第一款 婚姻の要件


(婚姻適齢)
第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。

(婚姻適齢)
第七百三十一条

  婚姻は、
   ↓
  十八歳にならなければ、
   ↓
  することができない。


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12,668字
条文サーフィン【民法】の「親族」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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