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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~<第18回>第十七条

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十七条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第十七条 内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
3 前項に定めるもののほか、内閣官房副長官補(第十五条の二第六項の規定により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
4 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。

第十七条

  内閣官房に、
   ↓
  内閣官房副長官補三人を
   ↓
  置く。

2 内閣官房副長官補は、
   ↓
  内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、
   ↓
  命を受けて
   ↓
  内閣官房の事務
   ↓
  (第十二条第二項第一号に掲げるもの
   ↓
   並びに
   ↓
   内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、
   ↓
   内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを
   ↓
   除く。)を
   ↓
  掌理する。

3 前項に定めるもののほか、
   ↓
  内閣官房副長官補
   ↓
  (第十五条の二第六項の規定により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、
   ↓
  臨時に命を受け、
   ↓
  感染症に係る危機管理に関する事務について、
   ↓
  内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に
   ↓
  協力する。

4 第十五条第四項から第六項までの規定は、
   ↓
  内閣官房副長官補について
   ↓
  準用する。



(※内閣法=令和5年9月1日現在・施行)



以上が、内閣法の「第十七条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」
プロジェクトから(↓)






 そのほか。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。



条文を読むコツが自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[内閣法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

第十七条 内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
3 前項に定めるもののほか、内閣官房副長官補(第十五条の二第六項の規定により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、臨時に命を受け、(     )に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
4 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 感染症 )でした。

・内閣官房長官>内閣官房「副」長官>内閣官房「副」長官「補」。

第十七条 内閣官房に、内閣官房副長官補三人を置く。
2 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第十二条第二項第一号に掲げるもの並びに内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
3 前項に定めるもののほか、内閣官房副長官補(第十五条の二第六項の規定により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、臨時に命を受け、( 感染症 )に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
4 第十五条第四項から第六項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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