条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~(通読版)
この記事は、連載記事「条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~」(※全27回の条文部分)を通読用に一本にまとめたものです。
以下のマガジンには、この記事とは別に、特別付録として「日本国憲法(第五章・内閣)」と「内閣官房組織令(政令)」の記事も収録しています。
(※内閣法、内閣官房組織令=令和5年9月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【内閣法】編の
はじまり、はじまり。
〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)
第一条
内閣は、
↓
国民主権の理念にのつとり、
↓
日本国憲法第七十三条
↓
その他日本国憲法に定める
↓
職権を行う。
2 内閣は、
↓
行政権の行使について、
↓
全国民を代表する議員からなる
↓
国会に対し
↓
連帯して
↓
責任を負う。
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13,149字
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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