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条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~(通読版)

この記事は、連載記事「条文サーフィン~内閣法の波を乗りこなせ!!~」(※全27回の条文部分)を通読用に一本にまとめたものです。

以下のマガジンには、この記事とは別に、特別付録として「日本国憲法(第五章・内閣)」と「内閣官房組織令(政令)」の記事も収録しています。

(※内閣法、内閣官房組織令=令和5年9月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【内閣法】編の

はじまり、はじまり。




〇内閣法(昭和二十二年法律第五号)


第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。
2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

第一条

  内閣は、
   ↓
  国民主権の理念にのつとり、
   ↓
  日本国憲法第七十三条
   ↓
  その他日本国憲法に定める
   ↓
  職権を行う。

2 内閣は、
   ↓
  行政権の行使について、
   ↓
  全国民を代表する議員からなる
   ↓
  国会に対し
   ↓
  連帯して
   ↓
  責任を負う。


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13,149字

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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