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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第51回>「簡易裁判所判事の選考任命」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第四十五条(簡易裁判所判事の選考任命)」です。
【裁判所法】 >「第四編 裁判所の職員及び司法修習生」>「第一章 裁判官」(第三十九条―第五十二条)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第四十五条(簡易裁判所判事の選考任命) 多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。
② 簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。
第四十五条(簡易裁判所判事の選考任命)
多年司法事務にたずさわり、
↓
その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、
↓
前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、
↓
簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て、
↓
簡易裁判所判事に任命されることができる。
② 簡易裁判所判事選考委員会に関する規程は、
↓
最高裁判所が
↓
これを定める。
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第四十五条(簡易裁判所判事の選考任命)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版・既刊)から(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
第四十五条(簡易裁判所判事の選考任命) 多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、( )の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。
② ( )に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 簡易裁判所判事選考委員会 )、( 簡易裁判所判事選考委員会 )でした。
第四十五条(簡易裁判所判事の選考任命) 多年司法事務にたずさわり、その他簡易裁判所判事の職務に必要な学識経験のある者は、前条第一項に掲げる者に該当しないときでも、( 簡易裁判所判事選考委員会 )の選考を経て、簡易裁判所判事に任命されることができる。
② ( 簡易裁判所判事選考委員会 )に関する規程は、最高裁判所がこれを定める。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
喫茶去(きっさこ)。