条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第18回>「(高等裁判所の)裁判権」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【裁判所法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十六条(裁判権)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第十六条(裁判権)
高等裁判所は、
↓
左の事項について
↓
裁判権を有する。
一 地方裁判所の第一審判決、
↓
家庭裁判所の判決
↓
及び
↓
簡易裁判所の刑事に関する判決に対する
↓
控訴
二 第七条第二号の抗告を除いて、
↓
地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令
↓
並びに
↓
簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する
↓
抗告
三 刑事に関するものを除いて、
↓
地方裁判所の第二審判決
↓
及び
↓
簡易裁判所の判決に対する
↓
上告
四 刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の
↓
第一審
(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)
以上が、裁判所法の「第十六条(裁判権)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
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イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[裁判所法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 刑事 )、( 刑事 )、( 刑事 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。