条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第四十章 毀棄及び隠匿の罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条
公務所の用に供する
↓
文書又は電磁的記録を
↓
毀棄した者は、
↓
三月以上七年以下の懲役に処する。
ここから先は
2,489字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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