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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第三十四章 名誉に対する罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。条文を読むコツが自然と身につく、紙の六法で読む前に”読む六法”をどうぞ。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条)
第二百三十条(名誉毀損)
第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十一条(侮辱)
第二百三十二条(親告罪)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(名誉毀損)
第二百三十条
公然と
↓
事実を摘示し、
↓
人の名誉を毀損した者は、
↓
その事実の有無にかかわらず、
↓
三年以下の懲役若しくは禁錮
↓
又は
↓
五十万円以下の罰金に処する。
ここから先は
2,419字
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こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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