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今回の記事もラテン語法格言に関してです。ラテン語法格言を読めば読むほど、絶望する自分がいて、ラテン語法格言は、法律作りのマニュアルが表出したものとも解釈できると思いました。ラテン語法格言は、この原則に基づいて、法律は作ってくださいということだし、法律作りのマニュアルが表出したものだし、法律に対したときの人間の心構えを表したものだとも言えると思います。

・公的な書類はそれ自体を証明する。
・動産への訴権は動産的なもので、不動産への訴権は不動産的なものである。
・訴権は被害をうけていない者には与えられない。
・人的な訴権は人とともに死ぬ。
・訴権は相続人に、そして相続人を相手方として、帰属する。
・訴権は相続人へ、そして相続人を相手方として、移転する。
・訴権の方式はとりわけ遵守されるべきである。

これらのラテン語法原則は、行政書士や司法書士さんの仕事を表しているものだったり、民法の基本を表していたり、訴訟法的なものを表していると言えます。ギリシアの法格言では、以下のような法格言もあります。

・国の法律は時代とともに変化する。

時代とともに、法律は変化するもので、現代の人にも、このギリシア法格言は、自信を与えるものだと思います。ラテン語法格言は、法律の作り方や一般大衆の法律への心構えや法律の考え方が、表出したものといえ、これらの法格言に勝つことはできないような気がしました。

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