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【復習リスト⑻✨】LPG販売事業者が販売所ごとに備える帳簿に記載すべき事項🖊️:高圧ガス第二種販売主任者試験対策 No.50


前回の復習✨


販売書ごとに備える帳簿🗂️

今回は「帳簿」という単元について
ひとつひとつ整理していきたいと思います。

液化石油ガス保安規則

定期消費設備調査実施の事項

✅帳簿に記載し、所定の期間保存

保安機関である液化石油ガス販売事業者は、販売書ごとに帳簿を備え、自ら定期消費設備調査を行ったときは、所定の事項をその帳簿に記載し、所定の期間(記載の日から2年間)保存しなければならない📝

※液石法則第131条第2項参照

帳簿の記載📝

✅販売契約の締結時に書面交付を行った場合

液化石油ガス販売事業者はが販売所ごとに備える帳簿に記載すべき事項のひとつに「一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときにその一般消費者等に書面交付を行った場合」がある📝
※液石法則第131条(帳簿)第1項表等参照

出所サイト:帳簿の記載

容器の種類・数、年月日、販売先🖨️

✅質量により販売した場合の記載事項

液化石油ガス販売事業者が液化石油ガスを「質量」により一般消費者等に販売した場合、その業務に関し
➀充てん容器の種類及び数
②販売の年月日
③販売先

の事項を帳簿に記載すべき定めがある🔖
※液石法則第131条(帳簿)第1項表等参照


液化石油ガス安全高度化計画2030🌈

「液化石油ガス保安対策指針」に代わり、2030年を目標とした液化石油ガスの保安対策の方向性を示す「液化石油ガス安全高度化計画2030」が策定され、経済産業省ウェブサイトに令和3年4月1日付けで公開されました。
詳細は以下の外部リンクからご覧ください。
経済産業省ウェブサイト

出所

法令パートは、とにかく「繰り返し」
覚えていくことが大切ですので
引き続きコツコツと頑張っていきましょう💛


第二種販売主任者とは?

一般家庭等で生活の用に供するLPガスを
販売するLPガス販売所の業務主任者又は
業務主任者の代理者(液化石油ガス法)
として選任されることができます👍

また、工業用のLPガスの販売主任者
(高圧ガス保安法)として
選任されることができるようになります💛

第二種販売主任者試験(国家試験)はこちら
第二種販売主任者講習はこちら

高圧ガス第二種販売主任者資格の試験内容

試験は2科目から構成されており
9:30~10:30が法令
11:10~12:40までが
保安管理技術の試験
です⏰

・高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に係る法令(60分)
・液化石油ガスの販売に必要な通常の保安管理技術(120分)

それぞれ20問ずつ択一式の正誤の組み合わせ
を選択して解答していくことになります。
法令、保安管理技術両方とも
6割以上の正解で合格
となります🔖

法令が60分、保安管理技術が90分と
試験時間にも差があるように
保安管理技術の方が難しいとされています💦

また、試験当日の15:00より
高圧ガス保安協会の特設サイトで解答が
発表されるので自己採点ができるそうですね👍

【第二種高圧ガス販売主任者資格受験料】
・インターネット申請の場合:5,700円
・書面申請の場合:6,200円

受験者と合格率の推移📊

出所サイト:令和五年度合格率

なお、高圧ガス販売主任者試験の合格率は
全科目受検の場合30~50%程度
科目免除の場合は50%以上
となる試験が多いように思います。

難易度としては、全科目受検の場合は
非常にやや難しい~難しい
科目免除を受けた場合は
普通~非常に易しい
レベルでしょう。

e-GOV法令🎓

高圧ガス保安法

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

本日のアウトプットはここまでとします!

社会人生活も始まり、大学生の頃と
比べて、相対的に可処分時間も少ないですが
毎日30分でも継続できるように精進します!

資格勉強という手段を有効活用したい💖

私の趣味の1つである「資格勉強」という
手段を活用して、これから本格的に突入する
社会人生活をより良い時間にしていきたいです🌈

大切なことは「目的」と「手段」を明確に
区別して、取り組むことであると思います。
要するに、試験に合格し、資格を取得することが
目的ではない
ということです。

資格勉強という手段を講じて、仕事に繋がる
学習を効率良く進めていくことが本望です!

私がこれから挑戦していく予定である
第二種販売主任者試験(国家試験)
エネルギー業界の仕事に携わる方々の
なかでも需要が高い資格である
と言われることが多いと思います。

なぜならば、高圧ガス販売主任者の資格を
取得するメリットとしては、ガス販売業界での
有資格者に対するニーズが非常に高い
ということが挙げられるからです💚

高圧ガス販売主任者とは、高圧ガスの販売業務に
携わる場合に必要となる、経済産業省が
認定している国家資格を持つ専門家です。
具体的には、高圧ガス販売主任者免状の交付を
受けており、経済産業省令で指定する23品目に
該当する高圧ガスを扱う販売店において正しい
知識を持って保安管理に努める責任者
です。
そのため、高圧ガス販売主任者の仕事に対する
責任は、人の命にも関わってくる非常に重いもの
になれると考えられますね👍


なお【高圧ガス第二種販売主任者】試験対策
向けの投稿を作成する上で、以下の3点には
あらかじめご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥

これから、11月の試験に向けて私と一緒に
第二種販売主任者試験(国家試験)対策
を進めていくことにしましょう💖

試験対策用の勉強記録投稿は
以下のマガジンに整理してまいります🔖


おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました!

まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るので
非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!

お気軽にコメント、スキ&記事の共有
そして私のアカウントをフォローして
いただけると大変嬉しく思います✨

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