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「子どもの権利条約」と「こども基本法」:子どもの4つの基本的権利

「子どもの権利条約」とは

「子どもの権利条約」は、1989年に国連で採択され、1994年に日本が批准した、すべての子どもの基本的な権利を守るための国際条約です。この条約は、すべての子どもが平等に尊重され、健全に成長できる環境を提供することを目的としています。

特に社会的養護の現場では、この条約が示す4つの基本的権利が、子どもたちの日々の支援において大きな指針となります。

子どもの4つの基本的権利

  1. 生きる権利
     すべての子どもには、安全で健康な生活を送るための食事、医療、住居、愛情を受ける権利があります。社会的養護では、子どもの生存と健康を最優先に守り、適切な生活環境を整えることが求められます。

  2. 育つ権利
     子どもたちは、教育や保護を受け、能力を最大限に発揮して成長する権利を持っています。社会的養護の場では、子ども一人ひとりの成長を支える教育と支援が不可欠です。

  3. 守られる権利
     すべての子どもは、暴力、虐待、搾取から守られるべきです。社会的養護施設は、心身の安全を守り、子どもたちが安心して過ごせる場所を提供する役割を担っています。

  4. 参加する権利
     子どもたちは、自分の意見を表明し、それが尊重される権利があります。社会的養護では、子どもの声をしっかりと聞き、その意見を生活や支援計画に反映させることが、子どもたちの主体性を育む重要な要素です。


「こども基本法」とは

「こども基本法」は、2022年に施行された日本の法律で、「子どもの権利条約」の精神を国内で具体的に実現するために制定されました。この法律は、すべての子どもが健全に成長し、その権利が十分に尊重されるための環境整備を目的としています。社会的養護においても、この法の理念は大切なガイドラインとなります。

「こども基本法」の理念

  1. 子どもの最善の利益を最優先にする
     すべての施策や支援において、子どもの最善の利益が最優先されることが基本です。社会的養護の現場でも、子どもたち一人ひとりのニーズに応じた支援が行われます。

  2. 子どもの意見を尊重する
     子どもたちが自らの生活や将来に関わる決定に参加し、その意見が尊重されることが保障されています。特に、社会的養護施設では、子どもの声が適切に取り入れられ、日常生活に反映されることが重要です。

  3. 子どもを取り巻く環境の整備
     家庭、地域、学校、施設が連携し、子どもたちが健全に成長できる環境づくりが求められています。社会的養護では、施設内外のスタッフや関係者が協力し、子どもたちを支えるネットワークを形成することが大切です。


「子どもの権利条約」と「こども基本法」:社会的養護における実践

「子どもの権利条約」と「こども基本法」は、子どもの権利を守るために連携しながら実施されています。特に社会的養護の現場では、これらの法律に基づき、子どもたちの安全と健全な成長を保障するための環境を整えることが不可欠です。

社会的養護施設では、子どもたちの生きる権利や育つ権利を保護し、暴力や虐待からの安全を確保することが最優先です。また、「こども基本法」に基づき、子どもの意見を尊重し、それを日常生活や支援計画に反映させることで、子どもたちが自立し、自分自身の未来を切り拓いていける力を育むことを目指しています。


終わりに

「こども基本法」と「子どもの権利条約」を理解し、社会的養護の現場でこれらを実践することは、すべての子どもが平等に権利を享受し、安全で健やかな成長を遂げられる社会をつくるための第一歩です。私たちは、子どもたちの声に耳を傾け、その声を大切にしながら、彼らが明るい未来へと歩んでいけるよう支援していく責任を持っています。


参考リンク

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

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