盬谷恒太郎先生は、1890年頃に、【国際法】は【私法】にちかく、【刑法】は【公法】という理解をされている。 では、それから1939年頃にはどう変化したのだろうか。 明確に【刑法】が【国際法】に組み込まれたのはローマ規定(1998年)からである。
【南京大虐殺】の肯定者の多くがハーグ陸戦法規違反を【戦争犯罪】とする。しかしながら、当時の国際法は【私法】に近く【刑法】は無く陸戦条約の第3条を読むと【賠償】とある。 之を無視するのは、連合国が東京裁判で是を無視したことに由来している。 連合国の行為が如何に問題だったかが判る。