行政書士試験合格講座 行政法総論 > 公法と私法・法律による行政の原理 #2
(3) 会計法30条
会計法30条は、「金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律の規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅します。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする」と定めるが、この5年の消滅時効期間の扱いが問題となります。
ここから先は
2,966字
/
1画像
行政書士試験 合格講座【2024年合格目標】
¥500 / 月
行政書士試験の合格を目指す人のために、基礎講座をお届けします。試験の出題範囲を全て学べます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?