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行政書士試験合格講座 行政法総論 > 公法と私法・法律による行政の原理 #2

(3) 会計法30条
 会計法30条は、「金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律の規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅します。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする」と定めるが、この5年の消滅時効期間の扱いが問題となります。

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