交通事故刑事裁判解説動画への疑義(09) (13:33)>優先道路の場合は、徐行の義務は発生しない 優先道路かは、法38条1項前段の注意義務とは関係ない 同注意義務を尽くすことで 予見可能性が生じた時点で結果回避性があったので 相手が自転車でも注意義務違反となる
交通系解説動画への疑義(30) (9:52)>(スマホの)画面を注視していたわけではないですが、画面を注視したという判断がされた 正しくは 事故直前まで操作をしていたことを踏まえて 画面注視と同等の悪質性を認定 注意義務違反≠道交法違反 道交法違反でなくとも悪質と認定し得る