交通事故刑事裁判解説動画への疑義(03) >きちんと右折をしている状況にもかかわらず 誤り 最判昭42.10.13 当時の法34条3項では、原付は二段階右折で、小回り右折は右折方法違反 第一審は、違反を重く見て有罪 最高裁は、違反は事故と因果関係になく、信頼の原則により無罪
[マジで日本政府終わってんなと思った、五木田です。] 3回目のコロナワクチン https://note.com/gokitayutaka/n/n1237670b634e 『愚行権』wiki たとえ他の人から「愚かでつむじ曲りの過ちだ」と評価・判断される行為であっても、個人の領域に関する限り誰にも邪魔されない自由のことである