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学習日記(法学入門・民法93~96条)&深掘りコラム(奇跡の蘇生)

軽薄な現代社会に騙されないためのキャリア論

使える不動産英単語 #2 ー「B」は「真正の」 B for “Bona Fide”

1年前

予備試験民法 94条2項

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善意の第三者という文言も出てきたところで云えば 件の買取業者は盗品ということを知っておきながら 買い取った時点で確信犯というものになるわけで 姐さんも群馬のことであることに感づいた次第だと してこんなだから何も信じられない誰も信じられ ないくらいだというもんだ。

鬼滅の刃アンケートと行動経済④