【戦闘で、攻撃をするだけして、便衣に替えると攻撃されない。又は退却時は必ず武器を公然と見えないようにして便衣で退却する。すると攻撃されない。攻撃すると陸戦法規慣例に違反するから。】と述べて居られます。そんな事を言っていて恥ずかしく無いのかな?
現在の国際法(ローマ規定)での【戦争犯罪】認定は、【故意】又は【そう成る可能性への認識】が【犯罪】成立根拠と成る。 13師団山田旅団の幕府山事件のケースも【処刑】又は【偶発事件】かは小野賢二氏の史料からすら明確ではない。因みに当時【戦争犯罪】は存在しない。
信夫淳平氏がというよりも、国際法に於ける解釈が間違っているのですな。そのような恥知らずな行為は【騎士道】にもとるのですよ。 戦闘地での私服がというのは主張を理解してないのですな。私服なって逃走潜伏する行為を【戦意有・捕虜の資格無し】と考えるわけです。 論点の刷り替えもいいところ。
弁護側が南京暴虐事件そのものを係争しなかった為に起こった馬鹿げた認識なのですがね。東京裁判関連文献を読めば弁護側の困難な事情を忖度できるのですがね。さらに判事による事実認定と証拠評価でも不公正が行われているので、訴因55をあげつらっても何ら事実とは異なるのが事実のなのですがね。
何故、こんな風になるかというと学術界が【歴史学界のマルクス史観という政治的な支配からの構築】に立脚した上での話であって、低い水準認識で事実認識が出来ていない証左なのです。何時までも素人にまで【反駁】され続けるのです。【学術界の政治的意向】と【事実は別物】という証左なのです。
戦闘があった以上は【捕虜】の殺害もあり得る話だが、それを【戦争犯罪】と認定することとは別物であり、【認定する】には【そのケース】と【その事実】を【立証】する必要がある。 それを怠ってきたのが【南京大虐殺肯定派の歴史学界】だろう。それを【事実】として何ら認識する必要はない。
なぜ、正確にハーグ陸戦条約の【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】の第一条第2項【遠方から識別可能な固著の徽章を着用していること】を読み飛ばすのだろうか。これを所謂【サヨク脳】と言う奴なのだろう。昔はサヨクも、もうちょっと勉強しておったと思うがね。
盬谷恒太郎先生は、1890年頃に、【国際法】は【私法】にちかく、【刑法】は【公法】という理解をされている。 では、それから1939年頃にはどう変化したのだろうか。 明確に【刑法】が【国際法】に組み込まれたのはローマ規定(1998年)からである。
南京事件(南京大虐殺)を【戦争犯罪】などというから、とうとう【犯罪論】にまで、目を通さねばならなくなってしまった。 【犯罪とは刑罰法令に列記された有責違法の行為】であるとあるね。 ? 国際法の【陸戦法規】に【罰】があったかしらん? 笑
「ダッハウの虐殺」と何故【南京事件】が同一視されるのかよく判らない。日本軍が【組織的】に【捕虜】を殺害していたと言う事も立証されていない。戦闘法規上便衣兵には【捕虜と成る】の権限はない。何故【断言】出来るのか不思議だ。春になって白昼夢でも見ているのか?
日本を【戦争犯罪】国家にしたい人々(リヴェラル・共産主義・社会主義者)の論理は、東京裁判が元になるが、現在の国際法では、ローマ規定(23条・24条)や世界人権宣言(10条・11条)によってその功績や意義は【否定】されている。東京裁判は不当裁判の典型例。
戦闘行為はそもそも【非人道的行為】ですから、隣接国にその暴力装置の箍が外れているのにもかかわらず呑気なことを言っているのはどうかと言う事。 暴力装置を扱う上では、ハーグ陸戦条約やジュネーブ条約を遵守することも重要になる。軍事行動を妨げる制約は必要がない。で無ければ威嚇にならない。
軍による鹵獲者が、【陸戦法規慣例】に【反していた場合】は、それを【攻撃対象】とすることが何故問題なのだろうか。 当時のアメリカの二人の記者が【陸戦法規】を理解していなかっただけで、そしてこの人物も理解していないだけ。 むしろ日本のイメージを貶めているのはこの人物の方である。
捕虜殺害が原則として違反に繋がるが、絶対規則ではない。ナゼそれが判らないのか全く不明。 逃走・反攻は殺傷となり得るし、捕虜でも交戦者が日常服での戦闘は捕虜と成り得る権利のない国際法違反状態。 日本にも中国の戦闘員にも守る義務はある。 だから、最近のサヨクは馬鹿と呼ばれてしまう。
この在日朝鮮人の方は、戦時国際法が航空機からの爆撃を【容認している】時点で、一般人の巻き添えは止む得ない信号機で言うと【黄色】に相当すると言う事が理解出来ないらしい。 便衣兵についても報復の時間的明記は存在しない。上海戦での便衣隊の戦闘を踏まえれば止むを得無いのである。
村瀬守保氏の下関碼頭での遺体の写真ですわな。 これは別のエビデンスになるわけではないのですな。 逃走中に死亡した者、【薄着】なので【便衣の敗残兵】の処刑後の遺体も含まれると考えます。 中国もハーグ陸戦条約の義務への拘束がありますので仕方がないことです。
この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。 一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん? どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。
捕虜の取り扱いに関して、【捕虜】を【賓客】と勘違いする考えには疑問を持ちます。 交戦中(正式停戦無し)に【軍事必要上】、投降及び鹵獲が【捕虜】と扱うかどうかは、現場の指揮官により判断される。 本来上海戦から継続して便衣攻撃を行ってきた支那軍の行動を問題視すべき。