憲法第53条後段 
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

「しなければならない」のであり、「応じない構え」だとか「いま臨時国会を開く必要性があるのか。慎重に判断する」とかあり得ないんですが。メディアもちゃんと報じて!💢
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