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各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅳ』(統治機構編)

各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅳ』(統治機構編)


第1章 国会 

1. 国会総論

① 国会(国権の最高機関の意味)

 憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と規定しています。

 つまり、国会は立法権を担う機関であるということになります。

 問題は、41条でいう「国権の最高機関」の意味についてですが、これを巡って、政治的美称説、統括機関説、最高責任地位説等が対立しています。

 一般的に通説とされているのは、主権者でもなく統治総攬者でもないが、主権者たる国民によって直接選挙で選任され、立法権という国政上重要な役割を与えられている国会に対する政治的な美称が「国権の最高機関」の意味であるとする「政治的美称説」です。

② 衆議院と参議院(国会の構成)

 国会は、衆議院と参議院とで構成され、また両議院は、選挙された者で構成されています。

③ 両議院の関係(衆議院の優越)

 法律案・予算案・条約の承認・内閣総理大臣の指名につき、衆議院の優越が認められています。

 また、予算の先議権・内閣不信任決議権が衆議院のみに認められています。

④ 両院協議会(両院の意見の一致が見られない場合に置かれる機関)

 両院の意見の一致が見られない場合に設置されるものです。

 必ず開催しなければならない場合(予算案・条約の承認・内閣総理大臣の指名に関する場合)と、任意で開催してもよい場合(法律案に関する場合)とに分けられます。

2. 衆議院の優越事項

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