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制限速度の引き上げ - 安全確保の本質③ +
シリーズ稿を特集して連日再掲しています📖
高速道路を利用される方もそうでない方も。知っていると得をする(かもしれない)/意識すると一歩先を行ける、そんなお話📖
特に『合流地点』、及びそれ以外でも心得ておくべき要件。「スローほど安全」ではなく「流れに乗ること」とは、教習所でも言われたはずです👍
以前、〔新東名高速道路の一部区間で最高速度が時速100キロから110キロに引き上げられた〕というニュースがありました。
これをどう受け止めるか。
大半の人は「速度超過違反切符を切られるラインが10キロ分シフトした」と単純に自車のスピードアップを喜ぶのだと思いますが、本質と向き合うならば、少し違った側面もあります。
視野を広げてみて、どのような【副次的な要件】が伴うのか、自ら運転されない方も、少し考えてみてください💡
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【高速度化すると危険度が増す】【万が一のバースト発生時等、より深刻になる】という単純尺度も自然な見方ではありますが、ここでは、言わば”間接的に”高まるおそれのある危険性😲について言及したいと思います。
片側2~3車線ある高速道路です。右端の車線が〔追越車線〕でそれ以外が〔走行車線〕。通常時、〔追越車線〕を走り続けることは違反🚫です。
よって、全車が〔走行車線〕上にいるわけですが、制限時速が110キロだからといって、90キロ等、あまり速くないスピードを保っている(≒それ以上出ない/出せない)大型トラックがその中に含まれることになります。
そのような車両を、例えば110キロで追い越す際に、一旦右側の車線へと移り、前方で元の車線へ戻る、ということをしますね。これは何の違反でもなければマナーに背く行為でもありません。
※速度差20キロは大きすぎて、聞くだけでも恐怖感が生まれますが、【リミッター】の存在を意識した数値設定に敢えてしておきました
もしここで、右端の〔追越車線〕上に、当該90キロ程度で走行する車両が一台でもいるとどうなるでしょうか?
行く手を阻まれ、「110キロへと引き上げた」施策が意味をなさなくなります。
つまり、「速くない車両は右側車線で他車の進路を塞ぐ(結果となるような)ことをしてはならない🙅」という話になります。
高速道路において、『速度超過は危険』であることは言うまでもないですが、併せて『車両間の速度差』は決して甘くみてはならない危険因子⚠です。その点を踏まえるならば、つまりは「110キロ程度の走行を推奨」することになった当該区間において、その流れに乗れない車両は「左側を進まないと大事故を引き起こしかねない」という点につき、今まで以上に深く意識する必要が生じるのだ、というのが、今般求められる要件なのではないでしょうか。
この話は、
「スピードを上げるのは危険!」
ではなくむしろ
「遅いと危険」の方です。
誰のどのような意識付けが必要か、肝心なことは目立たない領域にも存在することがあるので、モノゴトの見方に柔軟性は備えておきたいところです。
《前編②はこちら》
実体験レポです📣
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