在宅介護を支える認定特定行為業務業者
だんご院長です。
介護業界のイケア、医療的ケアを実施できるのは
・医師、看護師
・介護福祉士、認定特定⾏為業務従事者
・医療的ケア児本⼈、保護者
だということは、何日か前に書いた通りですが、
気になるのは、認定特定⾏為業務従事者です。
医療的ケアを実施できるなかの、認定特定⾏為業務従事者、
これだけ漢字が並ぶと少々仰々しいですが、
これは、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく喀痰吸引等研修を修了し、
都道府県知事に認定を受けた介護職員等(教職員含む)を指します。
医師の指示の