著作権法違反してません?合法的な本の要約~「著作権法入門」
1.著作権法違反してません?合法的な本の要約~「著作権法入門(第3版)」
著作権法違反してません?合法的な本の要約~「著作権法入門」。
島並良他著「著作権法入門(第3版)」を買って、読んで、著作権法について理解を深めて、著作権法違反の本の要約をしないようにする。
著作権法的にみて合法な本の要約をすることについて、学ぶことについて書きます。
罰される可能性が減って、リスクが減って、ハッピーな未来が待っている。
この本を買って、著作権法についての理解を深めよう。
2.この記事を書いた背景
ボクは、著作権法の専門家ではない。だから、大して皆さんよりも知識があるわけではない。
しかし、自分なりに少し勉強してみて、思ったことがあるので、この記事を書こうと思った。
思ったこととは、あまりに、著作権法のことを考えないで、簡単に本の要約をしている記事や動画が多すぎるということだ。
著作権法違反だと処罰される可能性があると思われるから、そういう記事や動画は、本当にリスキーなことをしていると思われるのだ。
だから、自分のわかる範囲内ではあるものの、少し著作権法と本の要約について書こうと思ったわけです。
3.重要な3つのポイント
重要なポイントが3つある。
ポイント1
著作権法に違反せずに、本を要約するには、とりあえず、次の3つの場合が挙げられるものと思われる。
(まあ、一般論だし、十分な記述じゃないので、参考程度に。実際には、この本などで、自分で詳しく色々と調べてみてください。)
①アイデア・表現二分論
著作権法は表現を保護するものなので、アイデアは保護の対象ではない。
これをアイデア・表現二分論という。
だから、「著作権法で保護される表現」をそのまま用いなければ、単なるアイデアなので、合法的に要約できるものと思われる。
「著作権法で保護される表現」については、この本には次の記述がある。
(中略)著作物として保護されるには、①「思想又は感情」を含むこと、②「表現」されたものであること、③表現に「創作性」があること、④「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること、という4つの要件を充足する必要がある。
まあ、普通は、①②④は本の要約の場合にだいたい充たしていると思われるから、③の「創作性」があるかないかが通常は問題になるだろうと思われる。
創作性のある表現をそのまま使わないで、別の自分なりの表現に置き換えてしまえば、アイデアになるので、著作権法の保護対象外になるものと思われる。
だから、創作性のある表現を自分の言葉で言い換えて、要約してしまえば、合法になるものと思われる。
詳細については割愛する。
②直接引用
著作権法32条1項は、「公表された著作物は、引用して使用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的条正当な範囲内で行われるものでなければならない。」とする。
要するに、「正当な引用」は許されるということだ。
直接引用というのは、本の文章などを、そのまま引用する場合である。
さっき、①でこの本の文章をそのまま引用したけれど、これが直接引用の例である。
直接引用してから、要約すれば、他の要件さえ充たせば、たぶん合法になるものと思われる。
どういう場合に「正当な」引用となるのかについては、長くなるので割愛する。
③間接引用
間接引用とは、直接引用に対して、要約しながら引用する場合である。
ただ、これは、初心者にはオススメしない。
要約が上手くできない場合が多いので。
引用するなら、直接引用をオススメする。
詳細については割愛する。
まあ、厳密に言えば、この3つの場合以外にもあるわけだけど、詳細は自分で調べてみてください。
ポイント2
この本は、よくある、法律の素人向けの、カジュアルな本ではない。
学部生などが読むことを想定しているものと思われる。
しかし、カジュアルな本を読んだだけでは、やはり、本質的な理解はできないものと思われる。
まあ、この手の本の中では、結構新しいし(2021年3月31日)、入門書だし、ページ数も結構少ない、などの点でとりあえず皆さんにオススメしておきます。
ポイント3
この本はカジュアルな本よりも難しいので、まずは、この本を読んでから、わかりにくい点は、カジュアルな本も買って、読むことも良いことだと思われる。
まあ、この本を読めば、どういうカジュアル本が自分に必要なのかのイメージができると思うので、賢い買い物ができるはずだと思われる。
4.最後に
この本を買って、著作権法についての理解を深めよう。
罰される可能性が減って、リスクが減って、ハッピーな未来が待っている。
アナタにできる簡単な最初の一歩は、この本の商品ページに飛ぶことだ。
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