弁護士 菅原洸介

弁護士(第一東京弁護士会)/ 知的財産権関連法務(特許権、著作権、商標権その他の知的財産権)、一般企業法務、スタートアップ法務、アート・エンターテイメント・ファッション関連分野、IT・テクノロジー関連分野、農業関連分野、訴訟・紛争解決

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プロフィール

氏名弁護士 菅原 洸介(旧姓:中村) 経歴1992年 福岡市早良区生  福岡大学附属大濠高等学校(スーパー進学コース) 卒業 九州大学法学部 卒業(法学士) 一橋大学大学院法学研究科法科大学院 修了(法務博士) 弁護士法人イノベンティア東京事務所 勤務(第一東京弁護士会) 法律事務所atelier(アトリエ)開設(福岡県弁護士会) 福岡県内のスタートアップ企業に参画 三村小松法律事務所(第一東京弁護士会) 取扱分野■知的財産権関連法務(特許権、著作権、商標権その他の知的

    • 【裁判例メモ】商標権:立体商標の侵害(東京地判令和5年3月9日(令和3年(ワ)第22287号))(エルメスハンドバッグ立体商標)

      第1 立体商標の類否判断 商標の類否判断は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるかどうかによって判断し、その判断にあたっては、商標の外観、観念、称呼等を取引の実情を考慮して総合的に考察することになる。  もっとも、立体商標の類否判断については、立体商標が立体的形状を対象とする商標であることから、商品又は役務の外観の類似が類否判断に与える影響は大きい。  立体商標の類否判断について、東京地判平成26年5月21

      • 【裁判例メモ】商標権:審決取消訴訟(商標法第4条1項11号(商標の類否)(知財高判令和5年3月9日(令和4年(行ケ)第10122号))

        第1 商標の類否の判断基準1 裁判実務 商標の類否について、最判昭和43年2月27日(民集22巻2号399頁【氷山印事件】)は、次のとおり判示した。 また、商標権侵害訴訟においても、最判平成9年3月11日(民集51巻3号1055号【小僧寿し事件】)は、氷山印事件を引用しながら、次のとおり判示した。 2 判断要素 (1)総論 商標の類否の判断においては、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるかどうかによ

        • 【裁判例メモ】商標権:審決取消訴訟(商標法第4条1項11号(商標の類似性、指定商品等の類似性))(知財高判令和5年1月31日(令和4年(行ケ)第10090号))

          ※商標の類似性に関する主張・判断については、割愛 第1 商品・役務の類否の判断基準について1 裁判実務の考え方 リーディングケースとなる橘正宗事件最高裁判決(最判昭和36年6月27日民集15巻6号1730頁)は、商品・役務の類否の判断基準について、下記のとおり、判示している。 2 商標審査基準の考え方 特許庁編「商標審査基準〔改訂第15版〕」第3・十・11・20頁によれば、商品又は役務の類否判断の基準については、以下のとおりである。 第2 本件について1 事案の概要

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        • 【裁判例メモ】商標権:立体商標の侵害(東京地判令和5年3月9日(令和3年(ワ)第22287号))(エルメスハンドバッグ立体商標)

        • 【裁判例メモ】商標権:審決取消訴訟(商標法第4条1項11号(商標の類否)(知財高判令和5年3月9日(令和4年(行ケ)第10122号))

        • 【裁判例メモ】商標権:審決取消訴訟(商標法第4条1項11号(商標の類似性、指定商品等の類似性))(知財高判令和5年1月31日(令和4年(行ケ)第10090号))

          【裁判例メモ】商標権:審決取消訴訟(色彩商標:自他識別力(商標法3条1項3号、2項))(知財高判令和5年1月31日(令和4年(行ケ)第10089号))

          1 「商標」とは商標法第2条1項は、文字・図形・色彩等の「標章」のうち、業として商品を生産等する者がその商品について使用する標章又は役務を提供等する者がその役務について使用する標章を「商標」として定義する。 なお、商標権侵害が認められるためには、被疑侵害者が単に標章を付すだけでなく、自他識別機能、出所表示機能を発揮する態様による商標の使用(いわゆる商標的使用(「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」(同法第26条

          【裁判例メモ】商標権:審決取消訴訟(色彩商標:自他識別力(商標法3条1項3号、2項))(知財高判令和5年1月31日(令和4年(行ケ)第10089号))

          【裁判例メモ】商標権:審決取消訴訟(色彩商標:自他識別力(商標法3条1項3号等))(知財高判令和5年1月24日(令和4年(行ケ)第10062号))

          1 「商標」とは商標法第2条1項は、文字・図形・色彩等の「標章」のうち、業として商品を生産等する者がその商品について使用する標章又は役務を提供等する者がその役務について使用する標章を「商標」として定義する。 なお、商標権侵害が認められるためには、被疑侵害者が単に標章を付すだけでなく、自他識別機能、出所表示機能を発揮する態様による商標の使用(いわゆる商標的使用(「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」(同法第26条

          【裁判例メモ】商標権:審決取消訴訟(色彩商標:自他識別力(商標法3条1項3号等))(知財高判令和5年1月24日(令和4年(行ケ)第10062号))

          【裁判例メモ】特許権:多機能型間接侵害(知財高判令和4年8月8日判決(平成31年(ネ)第10007号))

          ※個人的な備忘録 1 事案の概要一審の被告がプログラマブル表示器本体(被告表示器A)、そのソフトウェア(被告製品3)を製造、販売等する行為が、一審の原告の発明の名称を「プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置」(本件発明1)とする本件特許権1の直接侵害または間接侵害(特許法第101条1号、2号)にあたるとして、被告製品の差止め、廃棄、損害賠償を求めた事案。 一審では、被告製品3の生産、譲渡等が本件特許権1の間接侵害にあたるとして、被告製品3の

          【裁判例メモ】特許権:多機能型間接侵害(知財高判令和4年8月8日判決(平成31年(ネ)第10007号))

          商品化権使用許諾(キャラクターライセンス)契約書の雛型

          有名なキャラクターとコラボしてグッズにするなど、タイアップ事業を計画している事業者の方からの相談が増えています。 そこで、本記事では、キャラクターに関する商品化権使用許諾契約書について、ライセンサー(権利者)側とライセンシー側の留意点を簡単に紹介します。 なお、下記の雛型は、基本的な条項について、留意点を説明しやすいように記載したものであり、契約書は、実際の取引に応じて作成する必要があります。そのため、雛型をそのまま流用することは避けていただくようお願いいたします。 雛型ラ

          商品化権使用許諾(キャラクターライセンス)契約書の雛型

          ロゴマークの制作依頼に関する著作権法上の留意点

          会社やブランドのロゴマークについて、どのような対応を行えばよいか、といったご相談が増えています。 そこで、本記事では、制作会社・デザイナーなどに依頼する場合のロゴマークに関する著作権法上の留意点について簡単に説明します。 (※ロゴマークの商標法上の留意点については、本記事では割愛します。) ロゴマークの著作物性まず、「著作権法上の留意点」と題していますが、どんなロゴマークであっても著作権が発生するわけではありません。 著作権が発生するためには、ロゴマークが「著作物」である必

          ロゴマークの制作依頼に関する著作権法上の留意点