1 「商標」とは
商標法第2条1項は、文字・図形・色彩等の「標章」のうち、業として商品を生産等する者がその商品について使用する標章又は役務を提供等する者がその役務について使用する標章を「商標」として定義する。
なお、商標権侵害が認められるためには、被疑侵害者が単に標章を付すだけでなく、自他識別機能、出所表示機能を発揮する態様による商標の使用(いわゆる商標的使用(「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」(同法第26条1項6号)))をしていることが必要である。
2 商標の構成上の分類
商標の構成上の分類は、一般的には、文字商標(文字だけで構成されている商標)、図形商標(図形のみで構成される商標)、記号商標(記号のみで構成される商標)、立体商標(立体的な形状で構成される商標)、色彩商標(色彩だけで構成される商標)、結合商標(文字・記号・図形・立体・色彩のうち、2つ以上の要素を結合して構成される商標)、音商標(音だけで構成される商標)、「政令で定めるもの」に区別される。
3 商標の登録要件
(1)概要
商標登録を受けるためには、①「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」(同法第3条1項柱書)であること、②自他識別力を有する商標であること(同法第3条1項各号に該当しないこと)、③商標登録を受けることができない商標に該当しないこと(同法第4条1項各号)、が必要である。
ただし、②同法第3条1項3号〜5号に該当する場合であっても、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(同法第3条2項)については、商標登録を受けることができる。
(2)「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(同法第3条2項)
審査実務において、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう(特許庁編「商標審査基準(改訂第15版)」第2)。
そして、同商標審査基準において、3条2項該当性の考慮事由としては、① 出願商標の構成及び態様、② 商標の使用態様、使用数量(生産数、販売数等)、使用期間及び使用地域、③ 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模、④ 出願人以外(団体商標の商標登録出願の場合は「出願人又はその構成員以外」とする。)の者による出願商標と同一又は類似する標章の使用の有無及び使用状況、⑤ 商品又は役務の性質その他の取引の実情、⑥ 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果、が挙げられている。
(3)色彩のみからなる商標
色彩のみからなる商標について、知財高判令和2年6月23日(令和1(行ケ)10147号)は、「使用により自他商品識別力を獲得したかどうかは、当該商標が使用された期間及び地域、商品の販売数量及び営業規模、広告宣伝がされた期間及び規模等の使用の事情、当該商標やこれに類似した商標を採用した他の事業者の商品の存在、商品を識別し選択する際に当該商標が果たす役割の大きさ等を総合して判断すべきである。また、輪郭のない単一の色彩それ自体が使用により自他商品識別力を獲得したかどうかを判断するに当たっては、指定商品を提供する事業者に対して、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるという公益にも配慮すべきである。」と述べたうえ、「原告は、本願商標の色彩を車体の少なくとも一部に使用した油圧ショベルを長期間にわたり相当程度販売するとともに、継続的に宣伝広告を行っており、本願商標の色彩は一定の認知度を有しているとはいえるものの、その使用や宣伝広告の態様に照らすなら、本願商標の色彩が、需要者において独立した出所識別標識として周知されているとまではいえない。そして、本願商標は、輪郭のない単一の色彩で、建設現場等において一般的に採択される色彩であること、油圧ショベル及びこれと需要者が共通する建設機械や,油圧ショベルの用途とされる農機、林業用機械の分野において、本願商標に類似する色彩を使用する原告以外の事業者が相当数存在していること、油圧ショベルなど建設機械の取引においては、製品の機能や信頼性が検討され、製品を選択し購入する際に車体色の色彩が果たす役割が大きいとはいえないこと、色彩の自由な使用を不当に制限することを避けるべき公益的要請もあること等も総合すれば、本願商標は、使用をされた結果自他商品識別力を獲得し、商標法3条2項により商標登録が認められるべきものとはいえない。」と判示し、3条2項の適用を認めなかった。
4 事案の概要
原告は、女性用ハイヒール靴の靴底部分に付した赤色の色彩のみからなる商標(色彩商標)について、指定商品を第25類「女性用ハイヒール靴」として、商標登録出願(本願商標)をしたが、特許庁から拒絶査定を受けた。
原告は、拒絶査定不服審判請求をしたが、不成立とする審決(本件審決)を受けたことから、本件審決の取消しを求めた。
原告が主張する本件審決の取消事由は、本願商標の商標法3条2項該当性の判断の誤りである。
5 裁判所の判断
単一の色彩のみからなる商標の商標法3条2項の該当性について
本願商標の商標法3条2項該当性について
(1)本願商標の使用による識別力の獲得について
ア 本願商標の構成態様
イ 原告による本願商標の使用態様等
ウ 本件アンケートの調査結果
エ 小括
(2)