※個人的な備忘録
1 事案の概要
一審の被告がプログラマブル表示器本体(被告表示器A)、そのソフトウェア(被告製品3)を製造、販売等する行為が、一審の原告の発明の名称を「プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置」(本件発明1)とする本件特許権1の直接侵害または間接侵害(特許法第101条1号、2号)にあたるとして、被告製品の差止め、廃棄、損害賠償を求めた事案。
一審では、被告製品3の生産、譲渡等が本件特許権1の間接侵害にあたるとして、被告製品3の生産、譲渡の差止め、被告製品3に係るプログラムの使用許諾の差止め、被告製品3の廃棄を命じ、損害賠償として約4702万円の支払いを命じた。
被告表示器A・被告製品3のいずれもが、多機能品型間接侵害(特許法第101条2号)の要件のうち、「発明による課題の解決に不可欠なもの」(不可欠性要件)に該当とするかが争点の1つとなっており、知財高裁第4部(菅野雅之裁判長)は、被告表示器Aについても、間接侵害に該当すると判断した。
2 裁判所の判断(不可欠性要件)
課題解決不可欠品について
被告製品3について
被告表示器Aについて
3 備考(1)
4 備考(2)