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知的障害は発達障害なのか【障害ノートその3】

はじめに

今回は知的障害と発達障害の異同についての解説です。

知的障害について、その定義などから解説していきます。

あらためまして、こんにちは。

はじめましての方ははじめまして。

いつもご覧いただいている方はお世話になっております。

マルです。

精神障害・発達障害の「当事者」であり「元支援者」であり「研究者のたまご」である私が障害に関して考えていることを共有していこうと思います。

※私マルについては以下の自己紹介記事をお読みください。

記事を書くにあたり、時間の制約とnote記事の性質という観点から、明確に出典をお示ししていない点が多々出てきますが、「無理なく少しでも有意義な記事を書くことを続ける」ということが目標ですので、ご容赦願いたいと思います。

(必要に応じて出典や参考文献に関しては追記していく予定です)


知的障害について

知的障害とは同年齢の者に比べ言語や認知的な能力に遅れがあり、社会生活においてもそれによる不適応がみられる状態のことを指します。

ウェクスラー式知能検査(心理検査の一種)で知能指数が70以下であることが一つの目安とされます。

しかし、ウェクスラー式知能検査で示される値が70を上回る場合でも、前述の認知的な能力の遅れがあり、社会生活で障害が認められる場合には知的障害であると判定される可能性があります。

また、70を下回っていても社会的に問題がなければ知的障害と判定されない場合もあります。

これは一つには知能検査というものが厳密に測定したい能力を測定できているわけではないということからの判断です。

また、そもそも障害というものが社会生活に不適応を起こしている状態を指すという議論もあるためです。

実際に医療現場などで知的障害と判定する場合には心理検査や現在の環境への適応状態、今までの履歴など様々な要素が総合的に判断されます。

知的障害は発達障害なのか

発達障害は近年非常に注目を集める障害です。

では知的障害というものは発達障害と違うものなのでしょうか(あるいは同じものなのでしょうか)。

これはYESであり、NOでもあります。

どういうことか説明します。

法律的には知的障害と発達障害は別のものとしてとらえられています。
※それぞれについて「定義」ないし言及している法律が異なる。

法的な扱いも異なるため、福祉的な支援や教育の場などでも別の障害として制度がつくられています。

従って、福祉の分野で働いた経験のある方は知的障害と発達障害を別のものととらえている方も多いのではないでしょうか。

その区分は社会制度的には正解です。

一方で、医学・発達心理学的には知的障害も発達障害の一種としてとらえられることが多いです。

例えば精神医学の診断で用いられる診断基準DSM-5-TRでは神経発達症(発達障害)の下位概念として知的発達症(知的障害)が位置しています。

これは知的発達症を神経発達症の一部としてとらえていることを示しています。

また発達心理学でも伝統的には「発達が(周囲の者より)ゆっくりである」ということを発達障害の本質としてとらえているため、知的障害は発達障害の一種としてとらえた方が自然だと考えている人が多いです。

ここまでをざっくりまとめると
①法的・社会制度的には知的障害と発達障害は異なる
②医学・発達心理学的には知的障害は発達障害に含まれる
ということになります。

厳密に言いますと、法的・社会制度的にいわれる「発達障害」と医学的にいう「発達障害」という用語は同じものなのか、法社会的な「知的障害」と医学的「知的発達症」が同じものなのかといった議論はあるのですが、上記の①・②のような整理が役立つことは多いと思います。

知的障害や発達障害という概念はいろいろな文脈で使われ、さまざまな研究や実践が積み重ねられていますので、多様な定義を知ることで我々ができることも増えていくのではないでしょうか。


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なお、このnoteに誤っている部分がありましたら、お教えいただけると幸いです。指摘を鑑み、修正いたします。

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