メディカルフィットネスを開設する際の注意点:施設の広さと考えるべきこと。
医療法人がメディカルフィットネス施設を開設しようとした場合の注意点についてのお話です。
「メディカルフィットネス」というのは造語で、医療法上は第42条に定義されており「疾病予防のための有酸素運動行わせる施設」とあります。
四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
また、厚労省の告示では人員や施設、運営に関する基準が示されています。
整えるべき設備や運営方法についての大まかな外枠が決まっており、この告示で規定されていることに沿って運営の準備をする必要があります。
これは定款変更の手続きをする際にも確認されますので、設置を考えておられる方は予め読んでおく必要があります。
施設の広さについて。
開設するにしても、どの程度の広さにすればいいか。
悩むところでもあります。
広さに関する詳細な決め事の定義は見当たらないため、基準にある施設設備を準備することが出来、運動などの指導業務が提供できる広さがあれば概ね問題ありません。
現に、クリニックに附置されている場合には小規模なものも多く、多額の設備投資を必ずしも必要とするわけではありません。
個人的には小規模に行った方が、メディカルフィットネスは相性がいいように思います。
私達も1200名前後の会員数の施設、600名前後の会員数の施設、100名前後の会員数の施設を運営していますが、やはり運営がしやすいのは100名前後の会員数の施設です。
施設の開設となると、広さや設備を大きく豪華にという発想になりがちです。
ズラリとトレッドミルを並べて、高級トレーニングマシンを一通りそろえると、それだけで何千万円とかかります。
ちなみにトレッドミル1台の金額はいくらくらいかご存知でしょうか?
グレードの高いものだと1台100万円はします。
最終的にあれこれ交渉して値引きがあったとしてもそのくらいです。
広さを大きくすれば施設づくりには余裕が出ますが、その分損益分岐点も上昇します。
広くすれば機材も一定台数を置くことになるでしょう。
ただ、これはすべて「フィットネスクラブ」という固定観念に思考が寄って行ってしまっているということでもあります。
本来、医療法42条を根拠とした疾病予防のための運動施設の目的は、生活習慣病等の病気の予防にあります。
そのために高級トレッドミルが本当に必要なのか?
そのために高級輸入トレーニングマシンが必要なのか?
広い施設に高級トレーニングマシンをズラリと並べる必要があるのか?
疾病予防施設の設置を前に、このことは一度考える必要があります。
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