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36協定について

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

年末年始にかけて繁忙が続く時期かと思いますが、昨今の法改正などもあり過重労働の抑止というのは以前と比べても企業の経営課題としてフォーカスされてきていると思います。
時間は決して無限にあるわけではないですし、過重労働が続くことで過労死リスクも高まってしまうため、経営陣や人事はよりシビアに従業員の労働時間管理をする必要がありますが、今回は法律上で定められている内容と、付随して36協定についてまとめてみます。

法律で定められている労働時間の上限

労働時間に関する定めは、労働基準法で定められています。
「使用者は原則として、1日8時間、1週間の40時間」を超えて働かせてはいけない」こと、「使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけない」ことが明確に定められています。
これだけを聞くと、「あれ、自分は所定8時間の勤務をして、毎日1時間の残業をしているぞ?労働基準法違反じゃないか!!」って思う方もいらっしゃると思います。この、法律で定められている「法定労働時間」を超過して勤務をする場合に必要となるのが、時間外労働協定で俗に36(サブロク)協定と言われるものです。

36協定とは

前述のとおり、使用者が従業員に対して法定労働時間を超過して勤務をさせる場合は、36協定を労使間で締結する必要があります。36協定と言われているのは、労働基準法第36条の定めに基づく労使協定であるが故となります。
ただ、この36協定を締結すれば、何時間でも勤務して良いかと言われるとそんなことはありません。本協定を締結した場合であっても、超過して良い時間は原則月45時間、年間360時間という上限が定められています。
なお、こちらの上限時間とは別に、「特別条項」と言われる臨時的な特別な事情により発生する業務に関しての上限時間を定めることが可能です。ただ、こちらの特別条項においても、昨今の法改正により年間720時間、月100時間未満とすること、などが定められており、こちらを守れない場合は法違反として、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。

厚労省:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 より抜粋


労働基準監督署へ届出を忘れずに

労使間での書面の取り交わしが完了したら、所管の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
なお、ここでちょっとした豆知識ですが、従来協定書、と協定届、の目的は異なるもので、協定書は労使間で協定するための書面、協定届は行政へ届出をするための書面となります。そのため、厳密にいうと協定書は労使それぞれの署名・押印が必要ですが、協定届は不要だったりします。ただ、多くの企業様は協定書と協定届を敢えて分けずに、運用されているケースが多いかと思います。

最後に

昨今では、「過労死」なんていうショッキングな出来事が報道される機会も増えてきており、昔と比べて世間での関心も深まってきていると思います。

とにもかくにも、身体が資本ですし、身体を壊してまでやる仕事なんてものは無いと思います。会社や管理者が従業員のタイムマネジメントを適切に行うことはもちろん、大変な状況に陥ってしまった時に、無理せず自分からアラートを出す勇気も必要だと思いますので、年末も佳境ですが、くれぐれも体調管理には気を付けましょう!

というところで、今日はこんなところで。

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それでは!

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執筆 WaCCaの人
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