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受ける権利がある「教育」って、なんだ

 本を読んでいます。
 本を読む機会の多くは、自分の心の中に持っている良心を「それでいいんだよ」と後押しされるような言葉に出会うことです。まだうまく言語化できていない思いが、そこに丁寧に書き綴られていることです。そしてなにより「この本を読んでよかった!」と思える瞬間は、「その言葉に、そのフレーズに、出会いたかった!」と喜びを感じることです。


権利としての教育

 タイトルのまま「良心の自由と子どもたち」について考える人には読んでほしいと切に願う一冊です。すべてのこどもに保障されるべき教育とはなんだろうか。公教育とはなんだろうか。その問い立てに応えてくれます。そのなかでも特に衝撃を覚えた一節がここです。

 日本国憲法26条と教育基本法は、教育を受けることが義務でなく、個人の権利だということを確認した。
(-第2章 子どもの自由と教育 2教育を受ける権利と公教育の目的)

 権利としての教育は、子どもが誰か他者のために役に立てるよう行われるものでなく、あくまで子ども自身が育っていくうえで必要な能力の習得に向けて行われる。


 子どもには教育を受ける権利があります。しかし、その権利の中身とはなにかについては、いまだもって曖昧かつそれぞれの思想が錯そうしているのではないでしょうか。

「学校か、家庭か」の教育権から、こどもの権利として


 kokage(個人運営ホームページ;ホームスクーリング・センターkokage)では学校教育の主体は学校であると言っています。対して、ホームスクールはこども主体であると伝えてきました。ホームスクールにはみっつのスタイルがあり、アンスクーリング(こども自主性尊重型)ホームスクーリング(親主導型)そしてアンブレラスクーリング(ホームスクール・コミュニティ参加型)としています。いずれも家庭を中心にしてまなびが拡がることをホームスクールといい、こども主体であるまなざしを持ちます。

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