未婚でも養育費を請求することはできるのか
「婚姻届を出していない未婚期間中に別れてしまったけど養育費を請求できるのかな」
「未婚だけど相手の男に養育費を請求して良いのかな」
そんな悩みを抱えている方も少なくないはず。
基本的には未婚でも養育費を請求可能
基本的には未婚でも養育費の請求をすることは可能です。
ただ相手の男から「未婚の男女間の子どもが自分の子供であるという認知」を貰う必要があります。
そしてこの「認知」には「任意認知」と「強制認知」の2つの種類があります。
任意認知とは男性が自分の意志で男女間の子供が自分の子供であると認めることです。認知が確認できたら認知届を役所に提出することで成立します。
強制認知とは男性が認知を拒否する場合に家庭裁判所の調停で交渉を行うことを言います。男性が一向に認めない場合はDNA鑑定などの生物学的な証拠を用いることで強制的に認知を行います。
認知を獲得した後は
認知を獲得した後は相手から養育費を請求します。
話し合いで取り決められるのが理想的ですが、認知をもらわないといけない時点でそれは困難と言えるでしょう。
その場合家庭裁判所や弁護士の力を借りて調停や審判、強制執行といった手続きを行うことで半強制的に養育費分の債権を差し押さえることができます。
素人がこういった法的な手続きを行うのは手間や時間がかかるため、弁護士や司法書士に代行してもらうのが一般的です。
養育費で困ったら
とはいえ相手によっては話が通じず養育費の支払いを頑なに拒否してくるケースもあるでしょう。
こういった場合は裁判所や弁護士の力を借りながら法的な正当性を武器に強制執行などの手続きを踏むのがオススメです。
弁護士選びで迷ったときは国(法務省)の管轄の法テラスを利用してみるのも良いでしょう。
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