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Vol.8各種ハラスメントをアップデートしておこう 【①セクシュアルハラスメント】~〇〇女子とかもNG?(よしいけの労災申請体験記)

こんにちは。よしいけ@名ばかり管理職です。
ご訪問ありがとうございます。 


時代にそぐわない差別発言を垂れ流している政治家って、ニュースで見ていてドン引きしませんか?
自分がそうならないよう、価値観と情報は常にアップデートしたいものです。 

とくにセクシュアルハラスメントに対しては、年々要件が厳しくなっています。労災という観点でみると、自分が加害者になる恐れもあるわけです。

怖いですね~。

そこで本記事では、日進月歩のセクハラ知識について、知っておきたい点を洗い出してみました。 ヒヤリハット対策です。

……ん?


  

■1|進化し続けるセクシュアルハラスメント


セクシュアルハラスメントの根拠条文は男女雇用機会均等法11条です。

「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置」で定められています。


セクシュアルハラスメントは、複数回、法律改正がおこなわれてきました。 

平成9年の改正:事業主の配慮義務(女性労働者を対象)
平成18年の改正:事業主の措置義務(男女労働者を対象)
平成25年の指針増強:9項目から10項目へ(被害者への措置と行為者への措置を細分化)

令和元年の改正:国、事業主及び労働者の責務の明確化 / 事業主への相談等を理由とした不利益取扱いの禁止 / 他社の措置義務の実施への協力(努力義務)【セクハラのみ】 


法律が改正されたり指針が追加されたり、何かといそがしいですね。
それだけ時代の意識が変化しているということでしょう。


ま~わる~まわる~よ


指針については、Vol.6の「指針とは何? どこで調べればいいの?」という記事もご参照くださいませ。

本記事ではセクシュアルハラスメントについて、実効力の高い内容をふたつ、ピックアップしてご紹介します。
 


■2|セクハラに該当するか否か微妙な場合って? 「ワークマン女子」とかもNGですか?
 

現在の職場事情として、会社はセクハラか否か微妙な場合でも相談にのらなければいけません。


くわしくはパンフレット画像の④部分です。 

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)パンフレット

 

④ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれのある場合や、これらのハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応すること。



「微妙な場合って? どんな場合なんですか!?」 


同パンフレットの25頁で深堀されていましたよ。 ( ↓ )
 

【微妙な場合とは】
放置すれば就業環境を害するおそれがある相談や、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となるおそれがある性別役割分担意識に基づく言動に関する相談も幅広く対象とすることが必要です。

ですって。

  

\  性別役割分担意識! /

 

とくに女性は多いのではないでしょうか。 

「これってセクハラ? もやもやする気持ちは残るけれど…」

「この程度のこと、相談してよいのかわからない」

このようなときは、ためらわずに相談したほうがいいです。

 

もやっとしたら、はい、相談!

 

会社は「微妙な場合」も相談に応じ、適切な対応をとらなければならない義務があるのですから。


こちらが決めることなのよ~


たとえば、こんなのもNGです。 

・「頼んだよ」と、肩に手を置く
・「会社のおんなのこ」という呼びかた
・「ワークマン女子」「キャンプ女子」「歴女」などのくくりワード
・手作り料理を見て「彼氏にもつくってるの?」などの発言
・「男のくせに根性がない」などの発言
・容姿をほめる、けなす
・結婚や離婚、恋愛や外見について「イジる」
・婚活アプリや好みのタイプなど、セクシュアルに抵触するすべての話題
・性産業についての話題をふる


いまだに悪気なく女性を〝性〟という枠でくくりたがる風潮ってありますよね。御朱印女子とか。歴女とか。文具女子とか。山ガールとか。キャンプ女子とか。ワークマン女子とか。

私はこれもセクハラだと思っています。自分は絶対いいません。

 

ちなみに海外では、このような「生物学的要素以外の性区別表現」は、性差別として違法になることが多いです。性による役割を固定化し、男女の尊厳を傷つけているからという理由です。

日本企業が平気で広告表現をうっているのを見ると驚きます。


女性社員だけでなく、「弁当男子」「日傘男子」など男性社員へのくくりワードも気を付けたほうがよいでしょう。

  

紫外線いやーん


もし相談して、会社が

「この程度のことで、アンタなに言っちゃってんの?」

 

と真摯に相談にのらなかったら、労働局の雇用環境・均等部に、その旨を報告してください。均等部はすぐに動いてくれます。  


■3|同性間のセクハラも注意!「男同士キャバクラの話題もOUT?」

セクハラに該当するか否か微妙な場合」については、男性同士の会話も気を付けたほうがいいですよ。

平成18年の男女雇用機会均等法の改正では、同性間の言動もセクハラに該当することが盛り込まれました。
男同士だからといって、しつこくキャバクラに誘ったり、そういった話題にふれるのもNGです。性産業の存在が大嫌いな男性だっていますから。


ちなみに先進国では、性を商品化する職業というのは、おもてむき〝ない〟のが普通です。

キャバクラとかありません。日本はちょっとおかしいです。

グローバルスタンダードでは、風俗とかクラブとかキャバクラとかガールズバーとか、性産業に金と時間をつかう人物というのは、わりと軽視される傾向にあります。

〝人権意識にとぼしい、階級が下の、きちんとした教育を受けていない人〟

って目でみられるんですよね。

これホント



酒と女性の接待 というのは、もうアレ、いわゆる「オワコン」的な…。

「この時代にまだそんなことやってるの?(冷笑)」って感じなんです。


だから仮にこっそり利用したとしても、みんな隠しますし、よほど親しい友人でもないかぎり、話題にのぼることもありません。

「恥」だという風潮がありますし、何より自分の社会的評価が落ちてしまうからです。 


■4|セクハラ相談したら嫌がらせされないですか?
 

制度があっても、相談しにくいのがハラスメントの実態。

そりゃあそうですよね。ハラスメントって、そもそも優越的地位を利用しておこなわれることが多いわけですから。

そこでパンフレットの⑩が登場です。

事業主の講ずべき措置義務のひとつとして、不利益取り扱いの禁止があります。 

⑩ 事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度の利用等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。


ようするに、ハラスメントを訴えたことで仕返しをされることがあってはならないよ。そのことを労働者に周知しておかなければならないよ、というわけです。


「報復が怖いからセクハラ相談できないっす…」

「微妙なセクハラも相談しろというけれど、絶対、仕事やりづらくなりますよね!」

 

不利益取り扱いの禁止とは、このように悩む人に向けた実効的な規定です。

 

ですから、セクハラを報告したことで報復的な言動をされたなら、すぐに会社の窓口に相談できます。会社窓口が信用できなければ雇用環境・均等部に通知しましょう。

 

日本のセクハラ事情は、世界から20年遅れているといわれています。霞が関では40年遅れですって。

これからますます世界水準に寄っていくのでしょう。
私も気を引き締めてアップデートしていきます……!

  

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 最後までお読みいただきありがとうございました。

  

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