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日米の精神科医による98年と78年のベストセラー
子どもへのまなざし|福音館書店 (fukuinkan.co.jp)
どちらの著者( #佐々木正美 #スコットペック )も人間形成の過程において乳幼児期に他者から無条件に受容される必要があり、それが満たされぬと他者を信頼する能力が育たず #自己愛 #外罰性 #他罰性 を強くすると説く。
#ウクライナ 、 #ガザ 、戦争のせいで、幼稚で愚かな #自己愛性人格障害 者たちが #敵基地攻撃 能力だの反撃能力だのと勢いづいて、安全保障環境の悪化を理由に憲法改正を叫んでいますが、 #日本国憲法 は決して #自衛 を放棄している訳ではなく、日本国政府による #戦力保持 と #交戦権 を否定しているに過ぎません。
日本国政府が自国防衛に必要と認める国力に相応しい妥当な規模の戦力(兵員、装備、施設、予算)を #国連憲章 に則り、国連と #特別協定 を締結、 #兵力提供 し、時々の自国政府による #戦力保持 と恣意的 #武力行使 を禁じ、平時における自国防衛並びに有事における国際平和維持活動は国連に委ねると宣言しているのです。
もちろん現在の国連が完全無欠の #正義 の機関、組織であるとは到底言えませんが、幼稚で愚かな故 #安倍晋三 #岸田文雄 #習近平 #プーチン #バイデン #トランプ 等に戦力保持と恣意的武力行使を認めるより、遥かに賢明(戦争回避に有効)であるのは言うまでもなく、小学生にでも理解出来る事柄です。
先ずは日本が範を示し、 #ウクライナ 及び全世界の #平和 を愛する諸国民がこれを支持し、日本に続いて自国政府による戦力保持と恣意的武力行使を禁じ、国連へ兵力提供するならば、数えるほどの軍事大国や独裁国家も結局は全世界の平和を愛する諸国家に倣うという可能性も皆無ではない筈です。
日本国民が憲法記念日に考えるべきは、日本国憲法の三大原則 #主権在民 #人権主義 #平和主義 についてでしょうが、国民主権と人権尊重に関しては差し迫った脅威を感じるほど悲観的な状況にまでは陥っていない今現在、真剣に考えるべきはやはり #戦力不保持 #交戦権否認 を定めた #9条2項 についてであろうと思います。
日本国憲法第9条を素直に読めば、座して自滅を待つべしと言う趣旨でない事は小学生にだってじゅうぶん理解できます。
軍事力による威嚇及び武力行使は、国家存亡の危機に際し、むしろ現実的(効果的)ではないことが(先の戦争で)身に染みてわかったのでこれを永遠に放棄する。
しかし、非軍事的な自衛抵抗には数多くの方法がある事を踏まえ、日本国民は真の(武器を取って戦うより何層倍の)勇気と誇りもって平和国家建設に全力で取り組む覚悟であると言っているのです。
通り魔や強盗に備えて、国民一人ひとりが自衛の武器を所持しても効果はなく危険が増すばかりなのは、米国を見れば明らかで議論の余地すらありません。
個人的にも国家的にも完璧な自衛(安心安全)はあり得ませんが、力による威嚇や強硬手段に訴えるよりも非暴力的な自衛抵抗手段の方が結局、犠牲は遥かに小さくてすむはずです。
日本国憲法 は自国 #防衛 に必要な #兵員 #装備 #施設 #指揮権 #交戦権 #予算 のすべてを国連に対して恒久的に提供することで、自国政府による戦力の保持や恣意的武力行使を永久に放棄すると誓っているのであって、決して自国防衛を放棄しているわけではありません。
現行の日本国憲法をもし仮に改正するとしたら、 9条2項 の #戦力不保持 と #交戦権否認 の条文に続けて、「日本国民は自国防衛に必要最小限の兵力を整えた上で #国連憲章 #第7章43条 の #特別協定 に基づき #国際連合 の安全保障理事会に恒久的に提供することによって、自国政府による戦力の保持や恣意的な武力行使はこれを認めない」と具体的に明記するべきでしょう。
21世紀の今こそ、日本が率先して国連と特別協定を結び、自衛隊を常設国連軍として兵力提供したうえで、すべての国連加盟国にはもちろん、 #国連安保理 #常任理事国 (五大国)にこそ、進んで我が国に倣うべしと主張すればよいのです。
そうして創設された #常設国連軍 は平時にあっては、各兵力提供加盟国に駐留し平和と安全を維持するが、あくまでもその戦力は国連によって運用され、各兵力提供加盟国政府による戦力の保持や恣意的な武力行使は許されません。
国民一人ひとりが納める税金でその国の司法警察官は治安維持にあたるが、そのための武力はあくまでも国家によって運用され、各納税者一人ひとりによる恣意的な武力行使ができないのと同様です。
たとえ国連が完全無欠の正義とはかけ離れ、身勝手な強大国とその追随国どうしの醜い駆け引きの場であるとしても、安倍晋三や菅義偉やバイデンやトランプや習近平やプーチンやゼレンスキーの様な自己愛性人格障害者が指揮を執る軍隊どうしが互いに威嚇しあうより、危険は遥かに少ないはずです。
そもそも、東西 #冷戦 時代 の様な #北大西洋条約機構 や #ワルシャワ条約機構 といった国連とは別個の #軍事同盟 に依拠した #集団的自衛権 行使は国連が必要な措置(本来の国連主導の集団的自衛権行使)を取るまでの間認められるに過ぎません。
本来の国連主導の集団的自衛権行使とは、国連安保理が非軍事的措置では不十分であると判定した場合にのみ、要請に応じ常設国連軍が国際の平和と安全を維持または回復するために必要な行動をとるが、それ以外の平時においては、常設国連軍として常に各兵力提供加盟国に駐留し、その防衛に備える事をいうので、日本国憲法は決して無防備な丸腰のやけくそ平和主義などではありません。
国連へ兵力提供している国連加盟国の何れかに武力行使するのは、常設国連軍に対して戦端を開くということに外なりません。
もちろん予告なしに理不尽な攻撃を受けた場合、即時(安保理決議を待つまでもなく)応戦できることは言うまでもありません。
簡単にできることではないけれど、だれかがいつかはやるべき国連主導の平和主義なら、それを明文化した憲法をもつ日本が( #欺瞞的 で #卑怯 な #憲法解釈 をやめ)先鞭をつけるに最もふさわしい立場にあると思います。
明治20年(1887年)と昭和47年(1972年)に書かれた非武装平和論。
#中江兆民 「 #三酔人経綸問答 」
https://www.iwanami.co.jp/book/b246019.html
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#佐橋滋 「 #平和の戦略 ─ #実験国家への道 」
https://webcatplus.jp/work/1914376
上記二冊の本を若い人たちには、ぜひ選挙前に読んでほしいと思います。
これを読んだ後でも、現行憲法の平和条項は、非現実的な理想論であり、削除してしまう方が現実的だ、と本当に思えるかどうか、ためしに読んでみてください。
20年後、30年後に後悔しないために。
その頃には、いなくなってしまう年寄りも、子や孫のために読んでください。