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【#学校教育】労働法を学ぶ場が必要【#最近の学び】

学校のあり方や授業内容の見直しという話題になると、
「お金についての知識」
「ネットとの上手な付き合い方」
などの授業が必要と言う方が多いのですが、私としましては、労働法についての基本的知識を学ぶ場が必要だと思います。

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なぜなら、多くの方が大人になれば労働者として働く(アルバイトやパート含む)ことになるのですから、働く時の労働契約や勤務場所などで問題に巻き込まれないように・自身で問題を起こさないように、労働基準法と労働契約法・最低賃金法などの関連する法律について知る必要があるからです。


例えば、若い方が思いがち(勘違いしがち)な事の一つとして、「雇用契約書(労働条件通知書)が無い」「書類にサインしていない」のであれば、正式な契約を結んでいないと考えています。

契約というのは、使用者側と労働者側の意思表示が合致しているのであれば(と認められれば)、書類関連は必要ありません。


それなのに、なぜ書類の作成やサインをすることが多いかといいますと、口約束では「使用者側と労働者側で考えていることが違った」ということが起こり易く、そして「将来的に契約内容を確認する」為にも、「雇用契約書(労働条件通知書)など書類に残す」ことを、世間一般的に行っているだけです。


これは通常の商品購入(契約)も同様ですので、気をつけなくてはならないポイントです。

社会人経験の少ない若い方は、口約束というものを「学生時代のノリ(=拘束力の無いもの)」と同じ認識でいることが多く、その結果問題になりやすい状況がしばらく続いていました。

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しかし今は、クーリングオフ制度が使いやすくなり・存在も広く知られるようになりましたので、以前よりは商品トラブルは少なくなったのですが、さらに知識を広める必要があると思います。

その他、働く際の労働条件(労働時間や勤務日など)についても、最低限知っておくべき法律内容がありますので、労働法については学校の授業でも必要だと思います。


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今回の画像は【仙田 真郷】さんからお借りしました。ありがとうございます。

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P206 - 人財教育/人事労務コンサルタント -
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