第2回口頭弁論 - 平和の森公園発泡スチロール訴訟
2020年1月10日に第2回口頭弁論がおこなわれました。裁判長から、『次回口頭弁論の前に時間を取り、原告・被告・裁判所の3者で進行協議を行いたい』と提案がありました。
民事訴訟規則
(進行協議期日)
第 九十五条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論における証拠調べと争点との関係の確認その他訴訟の進行に関し必要な事項につい