最高裁から記録到着通知書が届きました
本日(2022/5/16)、上告審での事件番号や小法廷が記載された「記録到着通知書」(上の画像)が届きました。
・事件番号
令和4年(行ツ)第129号 上告提起
令和4年(行ヒ)第127号 上告受理申立て
・最高裁判所 第三小法廷
第三小法廷の裁判官は、次の5名です(着任順。カッコ内は出身)。
・戸倉三郎(裁判官) →2022/6最高裁長官に転出
・宇賀克也(法学者・行政法)
・林 道晴(裁判官)
・長嶺安政(行政官・外務省)
・渡邉惠理子(弁護士)
・2022/6着任→今崎幸彦(裁判官)
現在、図の「イマココ」のところです。控訴審判決から順に説明していきます。
控訴審判決から現在まで
2021/12/3⟨提出⟩①上告状兼上告受理申立書
2021/12/8⟨受領⟩②上告提起/上告受理申立て通知書
上告提起/上告受理申立て通知書が、東京高裁から特別送達で届きました。これらの通知書と上告状兼上告受理申立書(①)は、この日、中野区長にも送達され、区議会(2022/1/24総務委、2/2建設委)で報告されました。
(上告提起/上告受理申立て通知書のPDFはこちらにあります。)
2022/1/4⟨提出⟩③上告/上告受理申立て理由書
上告/上告受理申立て理由書(以下「理由書」)を東京高裁に提出しました(民事訴訟法312条、318条)。なお、中野区長に理由書が送達されるのは、原則として、審議(⑦)の結果が口頭弁論(⑨)を経由するとなったときだけです(民事訴訟規則198条)。
2022/1/28~5月上旬 ④形式審査
控訴審裁判長は、理由書が適式であることの審査に100日以上をかけた後、訴訟記録を最高裁に送りました。民事訴訟規則197条(下に引用)によると、理由書が示す判決上の違法(民事訴訟法312条2項)に対し、控訴審裁判長は意見書で最高裁に申し開きができます。意見書の起案に使える日数については規定がありません。とはいえ、ほとんどあり得ないくらい珍しい場合を除けば、意見書は起案されず、審査は1か月くらいです。
⑤行政調査官に配塡
訴訟記録が最高裁に到着し、正式な事件番号が付き、3つある小法廷のうちの第三小法廷に分配されました。第三小法廷の裁判官5名のうちの1人が主任裁判官(=裁判長裁判官)として、また、行政調査官室の判事10名のうちの1人が担当調査官として割り当てられたはずです。
2022/5/16⟨受領⟩⑥記録到着通知書
最高裁は、訴訟記録が届いたら速やかに「記録到着通知書」を発送します(民事訴訟規則197条3項)。通知書は、住民側の受領と同日に中野区長にも届いたはずです。
今後の動き
今後、どうなるのかを説明します。
担当調査官が訴訟記録を精査し、行政調査官室の全員参加で検討会を行った上で、報告書を作成します。それに基づき、小法廷の5名の裁判官が審議(⑦)します。審議の結果が出るまでに通常で4か月程度、場合により2年程度かかります。最高裁は、中野区長に理由書を送達し答弁書の提出を命ずることもできます(民事訴訟規則201条)。
審議の結果は、次の3通りの方法(書留、普通郵便、電話)で、ある日突然伝えられます。
決定で裁判が終結する場合: 決定書が書留で届きます。
口頭弁論を経由しない判決の場合: 1~2週間先の判決言渡期日を指定した通知書が普通郵便(決定書同封なら書留)で届きます。
口頭弁論を経由する判決の場合: 内々に期日(⑨)を打合せるための電話がかかって来ます。正式には、後日、期日呼出状が特別送達で届きます。中野区長は、原則としてここで初めて理由書を送達され、答弁書(⑧)の提出を催告されます。
何か新しい動きがありましたら、このマガジンとツイッター(@orangkucing)でお知らせします。
お楽しみに!