障害年金による国民年金免除で損する!?老後年金が○○万減る可能性と注意
私は、うつ病による障害年金受給で国民年金の全額法定免除を受けています。
先日、保険の見直しでFP(ファイナンシャルプランナー)にキャッシュフロー表を作成してもらいました。
65歳以降の老齢年金受給年齢で、マイナス収支になることがわかり、再度考えてみました。
◼️障害年金による国民年金の免除とは?
つまり、障害年金が2級以上に認定された方は、国民年金の法定免除対象となり、毎月の国民年金を納めない選択が出来ます。
因みに、令和6年度の国民年金保険料は月額 16,980 円です。
年間20万ほど免除されることになります。
※届け出を忘れてしまうと場合によっては、未納となってしまうことがあるので、注意が必要です。
◼️法定免除のデメリットは?
※将来の老齢年金受給額が減少すること。
保険料が法定免除になると、免除を受けた期間について1ヶ月、1/2となります。
注意が必要。
◼️私の体験談
私は、前職をうつ病で退職し無職となり、失業保険が切れると収入が無くなりました。
障害年金の申請をして2級となると、国民年金の支払い免除が出来ることを知りました。
うつ病で毎月の国民年金の支払いが、難しい事から、免除申請に区役所へ行きました。
「国民年金保険料免除事由該当届」を区役所の国民年金担当窓口へ提出。
◼️私の結果と経過
①お金の負担が軽減され助かった。
年金免除による毎月の支払いが無くなりました。(月に16,980円。年間で約20万円)。
②国民年金の返金があった。
障害年金を直ぐ申請した訳ではなく、申請・認定されるまで国民年金の支払いをしていました。
よって、障害年金2級の認定をされ、免除届出をしたら、認定された日を含む月の前月の保険料まで遡り、払い戻しがされました。
③追納を考えている。
障害雇用枠で働き始めたら、追納を考えています。
◼️追納の有効期間
追納の有効期間は10年間なのです。
※10年経過後の追納は認められません。これも注意。
障害年金受給月から、免除申請をして10年間のうちに追納すれば、65歳からの老齢基礎年金を満額受給できることになります。
◼️まとめ
病気などで支払いが大変な人を除いて、払えるなら追納すべきだと考えます。
理由は、現在の老齢年金受給額は令和6年度で月額68,000円です。
追納しないと法定免除されていた間の年金は半額の33,000円となってしまいます。
逆に10年間法定免除をして、後から追納と仮定すると、老齢年金受給が、65歳から満額で年間816,000円×3年間=240万>200万(10年間で追納額)となります。
つまり、65歳からの3年間受給して追納額を上回るんです。
病気が回復して、仕事に就いたら追納するのがベストですね。
参考になれば幸いです。
いつも、ご覧いただきありがとうございます。