パリ条約24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用
自国の植民地、保護領、委任統治地域その他自国の権力のもとにある地域又は自国の宗主権のもとにある地域の全部又は一部について、この改正条約を適用することができます。
この適用地域の選択は、批准書・加入書で宣言するか、その後いつでも書面で事務局長に通知することによって行うことができます。見方を変えると、この事務局長への通知は、いつでも撤回できます。
なお、この規定は、植民地制度を承認する根拠として利用される可能性があるとの指摘もあります。
・パリ条約24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用
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