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パリ条約24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用

 自国の植民地、保護領、委任統治地域その他自国の権力のもとにある地域又は自国の宗主権のもとにある地域の全部又は一部について、この改正条約を適用することができます。

この適用地域の選択は、批准書・加入書で宣言するか、その後いつでも書面で事務局長に通知することによって行うことができます。見方を変えると、この事務局長への通知は、いつでも撤回できます。

 なお、この規定は、植民地制度を承認する根拠として利用される可能性があるとの指摘もあります。

・パリ条約24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用

(1) いずれの国も,自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨を,当該領域を指定して,批准書若しくは加入書において宣言し又は,その後いつでも,書面により事務局長に通告することができる。
(2) (1)の宣言又は通告を行つた国は,当該領域の全部又は一部についてこの条約が適用されなくなる旨を,事務局長にいつでも通告することができる。
(3) (a) (1)の規定に基づいて行われた宣言は,その宣言を付した批准又は加入と同一の日に効力を生ずるものとし,(1)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその通報の後3箇月で効力を生ずる。
(b) (2)の規定に基づいて行われた通告は,事務局長によるその受領の後12箇月で効力を生ずる。

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