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パリ条約6条の5 F 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

 パリ条約6条の5 Fでは、優先権主張との関係が規定されています。
 具体的には、本国での商標権等の登録が優先期間満了後になされた場合であっても、優先権の利益は失われません。見方を変えると、優先権とパリ条約6条の5の規定は別々に効果を発揮する規定です。

 なお、我が国では、パリ条約6条の5Bに対応した規定として、拒絶理由(商標法15条)、異議理由(商標法43条の2)、無効理由(商標法46条)が設けられています。

・パリ条約6条の5 F 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>

F
第4条に定める優先期間内にされた商標の登録出願は,本国における登録が当該優先期間の満了後にされた場合にも,優先権の利益を失わない。

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