不競法6条 具体的態様の明示義務
特に、物を生産する方法の営業秘密を他社から勝手に使われた不正競争の場合、外部からはその不正競争の状況は分からないことが殆どです。
このため、不競法でも特許法104条の2のような態様明示義務を設けることで、訴訟審理の促進や、争点の明確化を図るために、本条が設けられています。
ただし、重要な営業秘密が含まれるような場合には、「明らかにすることができない相当の理由がある」とされますので、具体的態様が示されない場合もあります。
なお、市場で既に混同惹起行為、著名表示冒用行為、及び商品形態模倣行為(不競法2条1項1号~3号)が行われている場合、市場において侵害品等を入手することが容易と考えられます。このため、本条が効果を発揮できない場合もあります。しかし、まだ市場に侵害品が出回っていない段階での差止請求を検討する際には、本条の活用を検討すべきと思われます。
・不競法6条
(具体的態様の明示義務)
第六条 不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
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