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mikiluna
パリ条約6条の5 E 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>
パリ条約6条の5 Eでは、本国での商標権等と、他の同盟国での商標権等が「更新」が独立していることが規定されています。
つまり、本国での商標権が更新された場合でも、他の同盟国の商標権を自動的に更新する義務を負わせるものではありません。ただし、本国での商標権が更新されずに失効すると、他の同盟国での登録が失なわれる可能性があります(パリ条約6条の5 D)。
・パリ条約6条の5 E 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>
E
もつとも,いかなる場合にも,本国における商標の登録の更新は,その商標が登録された他の同盟国における登録の更新の義務を生じさせるものではない。
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