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不競法19条の2 政令等への委任

 大前提として、不正競争防止法などの「法律」の内容を変更するためには、国会での承認を受ける必要があります。
 しかし、実際に法律を運用する際の細かなルールまで法律で決めておくことにすると、その細かなルールを変更するたびに、国会の承認が必要になります。このようなやり方は現実的ではないため、法律で大枠を定めて、細かなルールなどは政令等で定めることにしています

 不競法19条の2第1項での政令は、例えば、没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 です。
 
 不競法19条の2第2項での規則は、例えば、不正競争防止法による保全手続等に関する規則です。


・不競法19条の2

(政令等への委任)
第十九条の二 この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。
2 この法律に定めるもののほか、第三十二条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第八章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに第九章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。


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