単に同盟国内を通過するだけの車両・船舶・航空機や、これらに使用する器具、装置は、基本的に特許権侵害を構成しません(パリ条約)
パリ条約第5条の3では、国際交通の利便性確保を目的として、単に同盟国内を通過するだけの車両・船舶・航空機や、これらに使用する器具、装置は、基本的に特許権侵害を構成しないこととしています。
ただし、これらの器具等は、車両等のために使われた場合は特許権侵害を構成しませんが、「車両等のために使われない」場合には特許権侵害を構成する場合があります。
例えば、トラックの荷台に載せた製品で物を作り、作ったものを販売するような場合です。具体例としては、キッチンカーで作ったものを販売するようなケースです。
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