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仮保護の期間内に仮保護を求めた出願を行った場合、優先期間の起算日は出願日ではない(パリ条約)

 仮保護の規定は、パリ条約4条の優先期間を延長するものではありません。

具体的には、産品の博覧会搬入日の後に優先権が主張される場合、各同盟国官庁はその産品の博覧会搬入日から優先期間が開始することにできます(パリ条約11条(2))。


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