仮保護の規定は、パリ条約4条の優先期間を延長するものではありません。
具体的には、産品の博覧会搬入日の後に優先権が主張される場合、各同盟国官庁はその産品の博覧会搬入日から優先期間が開始することにできます(パリ条約11条(2))。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#パリ条約
#知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業