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不競法2条1項5号 不正取得者からの転得

 本号は、不競法2条1項4号の営業秘密の不正取得が行われた後の話です。

 本号では、不競法2条1項4号で営業秘密の不正取得が行った者から、故意または重過失による営業秘密の取得、使用、開示が不正競争として規定されています。
具体例は、転職前に会社の機密情報を盗み出した従業員から、転職先の会社が盗み出した機密情報を受け取り、その機密情報を自社の営業に使用する行為です。


・不競法2条1項5号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
五 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為


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